A.
主に、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理の方法があります。詳しくは、上記の各項目を参照してください。
A.
お金の貸し借りを目的とする消費貸借契約の利息についての規程等が定められています。この法律では、「元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%」を上限とする旨の規程があります。また、「これを超える部分の利息については無効となる」とも規定されています。
A.
債務者が、弁護士などに債務整理を依頼し、受任した弁護士などが債務整理の手続に入ったことを通知する必要があります。貸金業規制法では、貸金業者による債務者への直接の取り立てが禁止されているため、債務整理の手続きが終わるまでは、返済を求められることはなくなります。
A.
高金利で借金をしている場合に、利息制限法の金利を適用した場合、本来の残債務がどれだけ残っているのかを算出する計算のことです。複雑な計算になることが多いため、専門家に依頼をするほうがよいでしょう。
A.
高い金利(グレーゾーン金利:20%から29.2%の間の金利)で長期間、借り入れや返済を繰り返している場合に、支払いすぎている場合があります。このとき、支払いすぎているお金のことを過払い金といいます。過払い金は、本来は、支払う必要がないとされる部分なので、返還を求めることができます。詳しくは弁護士などの専門家に問合せるとよいでしょう。また津市消費生活センター(電話番号059-229-3313)でも、助言や情報提供を行っています。
A.
理論上は可能ですが、自己破産を選択することとなった際は、家族に黙って手続を進めることは困難でしょう。生活費のための借金や、浪費による借金の場合でもきちんと家族で話し合いを持つことをお勧めします。
A.
自己破産が認められると、債務が全て免責(借金が免除)されます。借金の返済で生活が苦しくなり、借金のために働いていたような場合でも、再スタートを切る絶好の機会となるでしょう。(全ての申立人が当然に債務を免除されるという訳ではありません。)
A.
一般的に、破産をするとブラックリストに載るといったことがイメージとして定着しており、その影響で様々な方面に知られるのではないかという噂が広がっているようですが、このようなリストが存在しているわけではありません。
実際は、ブラックリストといわれるのは、信用情報といわれる個人情報のことで、貸金業者や銀行などが個人の経済活動に関する記録(信用)を調査する際に参考にする情報のことです。破産した場合は、個人信用情報に破産した旨の記載がされるため、クレジットカードが作れなくなったり、新たな借金ができなくなるなどのデメリットがあります。(資格・職業の制限があるので注意が必要)
A.
家族が借金の保証人や連帯保証人となっている場合を除き、借金の取り立てが家族に及ぶことはありません。家族が保証人や連帯保証人となっている場合は、その保証している借金については、保証している家族に返済義務が生じます。
A.
自己破産は、誠実な債務者を救済するための制度ですから、破産申立に対して免責(借金から免れる)が認められない場合もあります。免責が認めれない事由の一つに、浪費やギャンブルによって過大な債務を負った場合などが含まれます。
ただし、破産原因が浪費やギャンブルであっても裁判所にて裁量免責が認められることがあります。
A.
弁護士などに債務整理を依頼するとその費用はかかります。裁判所へ申し立てる場合は、報酬と申立てに係る実費の支払いが必要です。報酬については、相談先の事務所へあらかじめ問合せるとよいでしょう。
また、報酬の支払いが困難な場合は、民事法律扶助制度があります。この制度は、資力のない人に対して、弁護士費用などを立替払いしてくれる制度です。詳しくは法テラス(電話番号0570-078374。平日9時~21時、土曜9時~17時)へお問い合わせください。
A.
自分が、どの事業者からいくら借りているのかを知りたい場合は、個人信用情報機関に登録されている自分の個人信用情報の開示を請求する制度が利用できます。個人信用情報機関は複数あるため、それぞれについて本人情報の開示を請求することが必要です。
請求方法については、津市消費生活センター(電話番号059-229-3313)へお問い合わせください。
A.
消滅時効とは、債権者が一定期間、取り立てをしなかった場合に貸金を取り立てる権利が消滅してしまう制度のことです。通常は、消費者金融などからの借り入れは、返済せず、取り立てもない状態で、5年間経過すると消滅時効となる場合があります。
ただし消滅時効の成立は、債権者に対して、援用(意思表示)することで成立します。詳しくは法律相談を受けていただくことをおすすめいたします。
A.
まずは、保証人と連帯保証人の違いから説明します。保証人は、取立てがあった場合には「まずは債務者へ請求をしてください」などと主張できますが、連帯保証人は、限りなく債務者と同じ責任を負うため、保証人よりも責任は重くなります。
連帯保証している債務者が自己破産した場合は、その債務は連帯保証人に返済義務が生じます。貸金業者からの請求は、連帯保証人に対して行われることになります。もし、連帯保証人本人が、債務の返済が困難な場合には、連帯保証人についても債務整理を検討する必要があります。
A.
ヤミ金融は、違法な金利で貸付を行っているものがほとんどであり、最近の最高裁判所の判例でも「ヤミ金融業者からの借入金を返済している場合、その元本と利息の合計額を賠償請求できる」とされており、ヤミ金融業者が貸し付けたお金は返済する必要がないとされています。もし、ヤミ金融からお金を借りている場合は、すぐに警察に情報提供してください。その後は請求に対しては、毅然とした態度で返済する必要がないことを主張してください。