保育所等の利用に関する手続きについて(令和7年4月1日から利用)

登録日:2024年9月1日

令和7年4月1日から保育所等の利用申し込みをする場合の手続き(注)についてご案内します。詳細については、こちらのPDFファイル「令和7年度保育所等利用のご案内(PDF/1278KB)」をご覧ください。

保育所等については「保育所等の概要」をご覧ください。

令和元年10月1日より開始した幼児教育・保育の無償化については、「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

注:保育を必要とする2号認定または3号認定を受けて、保育所等を利用する場合の手続きです。1号認定を受けて幼稚園や認定こども園を利用する場合は、令和6年8月1日発行の広報津の記事「幼稚園・認定こども園の園児を募集」をご覧ください。

 

教育・保育給付認定区分と利用できる施設の一覧
認定区分 対象者 教育・保育の必要量 利用時間 利用できる施設
1号認定 満3歳児以上の子ども 教育標準時間 最長4時間
  • 幼稚園
  • 認定こども園(教育標準時間の利用)
2号認定 満3歳児以上で保育を必要とする子ども 保育短時間 最長8時間
  • 保育所
  • 認定こども園(保育短時間、保育標準時間の利用)
保育標準時間 最長11時間
3号認定 満3歳児未満で保育を必要とする子ども 保育短時間 最長8時間
  • 保育所
  • 認定こども園(保育短時間、保育標準時間の利用)
  • 地域型保育事業
保育標準時間 最長11時間

 

利用申し込みできる施設の一覧は「保育所等(保育所・認定こども園・地域型保育事業)の保育内容一覧」をご覧ください。

 

 

利用開始までの流れ

申込書類等の配布

令和6年9月2日(月曜日)~ 教育・保育給付認定申請と保育所等利用申し込みに必要な書類の準備をします。

 

申込(1次調整申込)

令和6年10月1日(火曜日)~同月31日(木曜日) 保育が必要であることを証する書類を添えて、教育・保育給付認定申請と保育所等の利用申し込みをします。

注:申請後に書類不備が発生した場合、令和6年11月11日(月曜日)までに再提出が必要ですので注意してください。

 

申込(2次調整申込)

令和7年2月3日(月曜日)~同月14日(金曜日) 保育が必要であることを証する書類を添えて、教育・保育給付認定申請と保育所等の利用申し込みをします。

注:申請後に書類不備が発生した場合、令和6年2月21日(金曜日)までに再提出が必要ですので注意してください。

 

面接

面接は申込書類を提出頂いた際に窓口にて行います。お子さまと一緒にお越しください。(0歳児の場合は保護者のみでも結構です。)

 

利用開始のお知らせと保育所等での説明会

1次調整申込については令和7年2月上旬(予定)に、2次調整申込については令和7年3月初旬(予定)に保育の必要性の高い人から優先して利用できるよう調整を行い、利用できる保育所等をお知らせします。
また、利用開始にあたり、必要な準備について保育所等で説明を受けます。

 

利用開始

令和7年4月1日~ 

 

 

申込書類などの準備について

書類の受取場所

保育こども園課、各総合支所市民福祉課(福祉課)
(書類は津市ホームページダウンロードサービスからもダウンロードできます。)

 

申請に必要な書類

  • 子どものための教育・保育給付認定申請書
  • 保育所等利用申込書
  • 保育が必要であることを証する書類
    (就労証明書等、保育を必要とする事由により異なります。詳しくは「令和7年度保育所等利用のご案内(PDF/1278KB)」のP5~P7をご覧ください。)
    (令和6年9月1日以降に取得されたものが有効です。)
  • 保護者および申請する子どものマイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード等)、および本人確認ができるもの
  • 児童の健康状態確認書
  • 重要事項確認書

  注:その他、別途書類が必要な場合があります。

 

書類作成にあたって

 勤務先で就労証明書を作成いただくなど、保育が必要であることを証する書類の発行には時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
 また、保育所等利用申込書には保育所等の希望順位を記入する欄があります。事前に希望する保育所等の見学もおすすめします。

 

申し込みおよび面接について

申し込みについて

 申し込みに必要な書類を整え、提出してください。
 書類の提出先:保育こども園課、各総合支所市民課(福祉課)
 保育所等の利用を希望する子どもの出生届を出してから手続きを行ってください。

 

面接について

面接は申込書類を提出頂いた際に窓口にて行います。お子さまと一緒にお越しください。(0歳児の場合は保護者のみでも結構です。)

 

 

利用開始までについて

利用調整について

 保育の必要性を認定し、各保育所等の状況を確認した上で、必要性の高い人から優先して利用できるよう、利用できる保育所等を調整します。

保育所等の利用調整」もご覧ください。

 

利用調整の結果連絡について(利用開始のお知らせ)

 市から、利用開始となる保育所等について連絡します。利用開始決定の連絡を受けた後は、利用開始にあたって必要な事項を確認するため、直接保育所等に連絡をしてください。

 

教育・保育給付認定について

 子どもの年齢や保育の必要性、保育の必要量に基づいて認定区分を決定します。
 認定区分によって利用できる施設や時間が変わりますので、就労時間が変更になった場合など、認定区分に変更があるときは必ず申し出てください。
 また、届いた支給認定証は大切に保管してください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保育こども園課
電話番号:059-229-3167
ファクス:059-229-3451