施設サービス

更新日:2022年5月10日

 要介護者の人が介護保険施設に入所して受けるサービスで、要支援1、要支援2の人は利用できません。介護保険施設には下記の4種類があります。入所申し込みについては、直接施設にお問い合わせください。市内の施設の所在地等は「介護保険施設一覧(PDF/435KB)」をご覧ください。

  おむつにかかる費用はサービス費に含まれます。居住費(部屋代)、食費、日常生活費などは全額自己負担になります。

 注:低所得の人が施設サービスを利用した場合の食費および居住費の負担軽減については、「低所得の人に対する食費・部屋代の負担軽減について(負担限度額)」をご覧ください。

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 身体上または精神上著しい障がいがあるため、常時介護が必要で、在宅介護が困難な人に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設です。

 注:特別養護老人ホームは、これまでも、重度の要介護状態で、自宅での生活が難しい人に優先的に入所していただくこととしていましたが、介護保険法が改正され、平成27年4月から原則として、要介護3以上の人のみが入所できることとなりました。

 

介護老人保健施設

 病状安定期にある人に対し、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。在宅の生活への復帰を目指してサービスが提供されます。

 

介護療養型医療施設

 病状が安定していて、長期にわたる療養を必要とする人に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他の必要な医療を行うことを目的とする施設です。

 

介護医療院

  医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられます。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149