地区計画等の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築などをしようとする人は、市町村長への届出が必要です。当該行為に着手する日の30日前までに都市政策課に届け出てください。また、地区計画の届出をした者が、その届出に係る事項を変更しようとする場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに変更届出が必要です。ただし、通常の管理行為、軽易な行為等、届出が不要な場合がありますので、事前に都市政策課までお問い合わせください。
なお、制限内容は、下記「地区計画の概要」のとおり、各地区で異なりますのでご注意ください。