水道の開始・中止

登録日:2023年3月23日

 

引っ越しなどによる転入、転出または転居のときは、早めに開始または中止の届け出をしてください。

 

開始するときは

新たに水道を使用するときは、前もって届け出がないと水道が使用できません。また、入居のときに、すでに水が出ていても、新しく使用される人の届け出が必要です。使用者の名義が、従前の入居者や家主など、他人の名義のままになっている場合もあります。
なお、開栓する場合は、手数料900円が必要となります。
 

水道のご使用にあたりましては、津市水道事業給水条例(外部リンク)が契約の内容となります。

 

中止するときは

水道の使用を中止するときは、必ず届け出てください。届け出がないときには、その後も引き続き水道料金を請求させていただくことになります。
 

使用者を変更をするときは

ご使用中の水道の使用者を変更するときは、届け出てください。

 

早めに届け出を

水道の使用開始・中止は、遅くとも開始日・中止日の2、3日前までに、津市上下水道サービスセンターまで届け出てください。

なお、土・日曜日及び祝・休日には、水道開始・中止の受け付けや作業は行っていませんので、

月曜日から金曜日(祝・休日、12月29日~1月3日を除く)の8時30分から17時15分までにお願いします。

また、お届けの際は、次のことを確認してください。
 

確認事項

  • 水栓番号
  • 使用者氏名
  • 住所(給水装置の場所)
  • 前使用者の氏名(開始のとき)
  • 料金の精算方法(中止のとき)
  • 転居先の住所(中止のとき)

 

開始・中止・使用者変更の受け付け

 津市上下水道サービスセンターまでお届けください。

 

 電話での届け出の場合

  電話番号:059-237-5821 (津市上下水道サービスセンター)

 

 ファクスでの届け出の場合

 以下「水道使用開始・中止届出書」を印刷し、必要事項を記入の上、以下ファクス番号まで送信してください。

 

  ファクス番号:059-239-0512 (津市上下水道サービスセンター)

  

 

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このページに関するお問い合わせ先

上下水道管理局 営業課
電話番号:059-237-5805
ファクス:059-237-5819