空き家の所有者・管理者の皆さんへ

登録日:2022年8月31日

空き家の適切な管理は、所有者や管理者の責任です

  「空家等対策の推進に関する特別措置法第3条」により、空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるよう定められています。「空き家」は個人の財産です。所有者・管理者が適切に管理する責任があります。 
 

管理不全な状態にしないためのお願い

 家は人が住まなくなると傷みが早くなりますので、定期的な換気、屋外・屋内の清掃、雑草の除去、庭木の剪定、破損の確認などの適切な管理をお願いします。自分で管理できない場合は、空き家管理代行事業者へ委託するのも一つの方法です。また、自治会や近隣の人に連絡先等を伝えておくなどの配慮も大切です。
 

所有・管理する人を明確にしましょう

 不動産の相続登記などがなされず、所有者が亡くなった親族のままになっていることが多々あります。不動産登記が現在の所有者に変更されていない場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、変更の登記を行いましょう。また、不動産登記において所有権が共有(所有者が複数人)の場合は主に管理する人を決めておきましょう。空き家の賃貸や改修工事などの管理行為や除却または売却などの処分行為は共有者の同意が必要となりますが、雑草除去や庭木剪定・簡易な修繕などの保存行為は、共有者のうち一人でも行うことができます。

空き家の賃貸や売却を考えましょう

 将来的に利用予定がない空き家については、賃貸や売却を考えましょう。
 

空き家の解体を考えましょう

 空き家の老朽化が著しいなど、活用が見込めない場合は放置することなく解体し、危険な状況を改善しましょう。改善なく放置した結果、倒壊や外壁・瓦の落下などにより、周囲の家屋や通行人などに被害を及ぼすこととなれば、損害賠償などで管理責任を問われます。
 解体については津市で補助金制度があります(昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象)。
 詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
 
 建築指導課 電話番号059-229-3187 ホームページはこちら
 

空き家でお困りの皆さんへ

 「近隣に空き家があって困っている」、「所有している空き家の取り扱いが分からない」など、空き家でお困りの場合は、環境保全課空地・空家等連絡調整担当までお問い合わせください。

【問い合わせ】 
環境保全課 空地・空家等連絡調整担当 
電話番号059-229-3398
 

空き家所有者のための相談窓口「空き家ネットワークみえ」

 空き家に関する相談には、相続、賃貸、売却、リフォーム、取り壊しなど専門的な内容も少なくないことから、津市では専門家団体で構成される「空き家ネットワークみえ」と協定を結び、取り組んでいます。所有される空き家でお悩みや心配事がありましたら、「空き家ネットワークみえ」または空き家所有者のためのワンストップ相談窓口へご相談ください。

【問い合わせ】
空き家ネットワークみえ 空き家相談窓口
電話番号059-227-5018
受付時間 9時~12時、13時~17時(土・日曜日、祝・休日は除く)


 

 

 

 損壊家屋 

 

(出典:国土交通省「空家等対策特別措置法について」)
空家等対策の推進に関する特別措置法については国土交通省のホームページをご覧ください。
リンク先:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html


 

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環境部 環境保全課
電話番号:059-229-3140
ファクス:059-229-3354