中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

登録日:2023年4月1日

  【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について 

 令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。(以下「経済産業省 令和5年度(2023年度)税制改正について(抜粋)」参照)これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、最新の様式をご使用ください。

 なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請してください

 制度について詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

1.制度の目的

 中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。 

 

 

2.先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けられるものとなっております。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(支援策により、要件が異なります。)  

 

 

3. 津市の導入促進基本計画(令和5年4月1日から)

     津市の導入促進基本計画(PDF/148KB)

 

 

4.認定を受けられる中小企業者の規模

  中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなります。
  

産業分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数
製造業その他* 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令
指定
業種
ゴム製品製造業** 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く

 

 

 5.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。 

注: 先端設備等導入計画の概要、手引き、Q&A(中小企業庁作成

  「先端設備導入計画」等の概要(PDF/974KB)

  先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月)(PDF/1MB)

  先端設備等導入計画Q&A(PDF/291KB)

先端設備の主な要件

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
注:労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

投資利益率 年平均の投資利益率が5%以上となること
導入する設備要件 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象となる設備
設備の種類 最低取得価額 
  機械・装置   160万円以上
  測定工具及び検査工具  30万円以上
  器具・備品  30万円以上
  建物附属設備(償却資産として課税されるもの)  60万円以上
注:太陽光発電設備の認定については以下のとおり条件がございますので、ご確認ください。

(導入促進基本計画からの抜粋)
 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。但し、市内に従業員が常駐する自社の社屋・工場等の敷地内以外に設置する太陽光発電設備については、雇用の創出・産業集積に繋がらないため対象外とする。

 

 

 6.固定資産税の特例について   

固定資産税の特例について(スキーム図(1)) ~投資利益の要件について~(PDF/245KB)

固定資産税の特例について(スキーム図(2)) ~賃上げ方針の表明について~(PDF/249KB)

 注:中小企業庁ホームページ 【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について(外部サイトへリンク) より抜粋

 

 

7.必要書類について

1. 申請書提出用チェックシート

2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(変更申請書)・計画書

3. 先端設備等導入計画の事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)

4. 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)

5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針の表明ありの場合)

6. 誓約書(従業員)

7. リース契約見積書および固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合

注:税制の特例を受けない場合は上記のうち1~3のみ提出

 

 

8.各種様式(ダウンロード用)

先端設備等導入計画様式

注: 令和5年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が変更となりました。新たに認定を受ける事業者においては、新たな様式での申請が必要となります。

 申請書を提出する際は返信用封筒注)をご用意のうえ、郵送または、持参してください。注:計画認定後、市から認定書を送付します。宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。

(1) 申請書提出用チェックシート(エクセル/23KB) (PDF/152KB)

(2) 先端設備導入計画に係る認定申請書(ワード/26KB) (PDF/179KB)   注:[記載例](PDF/180KB)

(3) 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(ワード/24KB) (PDF/133KB) (変更申請時に使用)

(4) 認定支援機関による事前確認書 (ワード/22KB) (PDF/92KB)

(5) 投資計画に関する確認書(ワード/30KB) (PDF/151KB)

(6) 従業員の賃上げ方針を証する書面 (ワード/22KB) (PDF/74KB)   注:[記載例](PDF/51KB)

(7) 誓約書(従業員)(ワード/27KB) (PDF/137KB)   注:[記載例](PDF/393KB)

 

メールによる申請書類の事前確認をご希望される方は、資料を作成し、下記アドレスまでご連絡ください。

メールアドレス(経営支援課) 229-3360@city.tsu.lg.jp

 

 認定経営革新等支援機関への確認依頼

(1) 投資計画に関する確認依頼書(ワード/24KB) (PDF/81KB)   注:[記載例](PDF/135KB)

(2) 5 設備投資の内容(別紙)(エクセル/12KB) (PDF/40KB)

(3) 別紙 (基準への適合状況)(エクセル/17KB) (PDF/190KB)   注:[記載例](PDF/89KB)

(4) 基準への適合状況の根拠資料例(PDF/106KB)

 

【旧制度】 先端設備等導入計画様式 (令和5年3月31日以前に認定済みのもの)

注:以下の旧制度(1)~旧制度(4)の書類については、令和5年3月31日以前に工業会証明書(建物以外)、建築確認済証・家屋見取図・先端設備の契約書(建物)の写しを後日提出するものとして認定を受けている場合に必要となる書類です。

旧制度(1) 先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード/19KB) (PDF/97KB)

旧制度(2) 先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード/19KB) (PDF/78KB)

旧制度(3) 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード/19KB) (PDF/99KB)

旧制度(4) 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード/19KB) (PDF/81KB)

 

 

9.申請書類提出先

 〒514-0131
  津市あのつ台4丁目6番地1 あのつピア1階

 津市ビジネスサポートセンター 先端設備等導入計画認定担当宛て

  電話:059-236-3355
  メールアドレス:229-3360@city.tsu.lg.jp

 

 

10.その他留意点

1.労働生産性年率3パーセント以上の確認をとるために、別途必要書類を求める場合があります。

2.計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査等を行う場合があります。 

  

 

11.支援制度について

固定資産税の特例について

  令和5年3月31日申請分まで
  生産性特別措置法に係る固定資産課税標準の特例措置制度について

  令和5年4月1日申請分より
  中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について(地方税法附則第15条第45項)

(津市政策財務部資産税課へお問い合わせください。電話番号:059-229-3132)

 

 

12.金融支援

先端設備等導入計画に基づき、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 経営支援課
電話番号:059-236-3355
ファクス:059-236-3356