居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

登録日:2023年12月26日

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等4種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80パーセントを超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。
 割合が80パーセントを超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。

 

判定期間、提出期限および減算適用期間

 

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期

3月1日から
同年8月31日まで

9月15日

10月1日から
翌年3月31日まで

後期

9月1日から
翌年2月末日まで

3月15日

4月1日から
同年9月30日まで

 

提出場所・提出部数

  介護保険課に、1部提出してください。
  提出期限は、上表のとおりです。
 

割合の計算式

 (当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数) 

 【例:訪問介護】
 (訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)
 

判定の手続き

 【1】 計算式をもって、サービスごとの割合を確認

 「様式1」を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)


   【様式1】(エクセル/21KB)  (PDF/261KB)

 【2】‐(1) 全サービスの割合が、80パーセント以下の場合 (提出:不要)

 上記【1】で作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保存してください。
 

 【2】‐(2) いずれかのサービスの割合が、80パーセントを超えた場合 (提出:必要)

(1)上記【1】で作成した【様式1】を提出してください。

(2)割合が80パーセントを超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。
   【様式2】では、80パーセントを超えた理由を示してください。

(3)【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80パーセントを超えた場合(理由(5))」に該当するときは【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。
   【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。

   【様式2】(エクセル/17KB)  (PDF/138KB)

      【様式3】(エクセル/15KB)  (PDF/102KB)  

        【様式4】(エクセル/34KB)  (PDF/84KB)

 【3】 判定結果の通知

 上記【2】-(2)で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定の上、介護保険課から通知を行います。

(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。

(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
 

 なお、上記【1】,【2】-(1)および【2】-(2)において、事業所における確認では、割合が80パーセント以下であったサービスについても、後日、市から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 

様式・関係資料

  ● 様式・記載例 (エクセル/113KB) (PDF/971KB)

  ● 「正当な理由」の判断基準および取扱事項 (PDF/74KB)

  ● 判定手続きのフローチャート (PDF/62KB)

  ● 留意事項 (PDF/122KB)

  ● 介護保険最新情報Vol.553(PDF/287KB)

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149