転出届は郵送で行うことができます。
届出人
本人または同じ世帯の人
届け出に必要なもの
1.必要事項を記入した申請書
転出届(郵送申請用)のダウンロード(PDF/105KB) (ワード/18KB)
2.本人確認書類
マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証など本人確認書類のコピーを同封してください。
3.返送用の切手と封筒
(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(写真付き)を利用した転出届の場合は不要)
返送用封筒には届出人の住所を正確に記入してください。
郵送料金については、日本郵便ホームページ(外部リンク)にてご確認いただき、料金に不足のないようご注意ください。
届出期間
転出する日まで
注:届出期間を越えても、必ず届け出をしてください。
届け出には、転出先の住所の記入が必要です。転出届を出した時は、外国へ転出する人を除いて、転出証明書が交付されます。この転出証明書は転出先の市区町村役場へ転入の届け出をする時に必要ですから大切に保管してください。
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(写真付き)を利用した転出届をする場合
原則、転出証明書は交付しません。新住所地で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(写真付き)を持参の上、暗証番号を入力し、転入手続きをしてください。ただし、転出してから14日以上経過している場合は、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(写真付き)を利用した転出届は行えないので、転出証明書が交付されます。
なお、都合により転出しなかった人は、転出取り消しの手続きが必要ですので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
問い合わせ
市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課) 総合支所・出張所等一覧
転出に伴う主な手続き
- 印鑑登録をしている人は、異動日をもって廃止されます。お持ちの印鑑登録証は市民課(電話番号059-229-3144)へ返納、または廃棄してください。
- 国民健康保険に加入している人は、国民健康保険異動届と保険証、印鑑を持参して、保険医療助成課(電話番号059-229-3160)で喪失届をしてください。
詳しくは「保健医療助成課のご案内」をご覧ください。
- 福祉医療費(障がい者、65歳以上障がい者、一人親家庭等、子ども、妊産婦、精神障がい者)を受給している人は、保険医療助成課(電話番号059-229-3158)で手続きを行ってください。
詳しくは「福祉医療費助成制度」をご覧ください。
- 後期高齢者医療制度被保険者は、保険医療助成課(電話番号059-229-3285)で手続きを行ってください。
詳しくは「後期高齢者医療制度」をご覧ください。
- 国民年金に加入している人は、新住所地で住所変更手続きをしてください。
詳しくは、保険医療助成課(電話番号059-229-3162)へお問い合わせください。
- 児童手当を受給している人は、転出証明書と印鑑を持参して、こども政策課(電話番号059-229-3155)で受給事由消滅届をしてください。
- 介護保険被保険者証をお持ちの人は、介護保険被保険者証と印鑑を持参して、介護保険課(電話番号059-229-3149)で資格喪失届および介護保険料精算手続きをしてください。介護の認定を受けている場台、新しい住所地で、津市の介護保険受給資格証明書を添えて申請をすれば認定を引き継げます。ただし、この申請は住所を移してから14日以内に行う必要があります。
- 125cc以下のバイクを持っている人は、ナンバープレートと印鑑を持参して、市民税課(電話番号059-229-3129)で廃車届をしてください。
- 市立小・中学校に通学している子どもがいる人は、通学していた学校へ直接届けを行い、在学証明書と教科用図書給与証明を受け取ってください。詳しくは、学校教育課(電話番号059-229-3245)へお問い合わせください。