簡易専用水道の衛生管理について

登録日:2021年7月26日

簡易専用水道とは

市町村等から供給される水のみを水源として、その水を一旦受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。ただし、全く飲用として使用しない場合は、簡易専用水道には該当しません。

 

・水道法第3条第7項

「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

・水道法施行令第2条

法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

 

設置者の義務(必要な衛生管理)

簡易専用水道の設置者は、水道法及び同法施行規則の規定に基づき以下の内容を実施する義務があります。

 

登録検査機関による法定検査

毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を受けること。(水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条)

 

 参考:登録検査機関(外部リンク)

 

 主な検査項目

 (1)施設及びその管理の状態に関する検査

 (2)給水栓における水質の検査

 (3)書類の整理等に関する検査

 

貯水槽の清掃

水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。(水道法施行規則第55条第1号)

 

施設の点検等

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。(水道法施行規則第55条第2号)

 

 水質管理

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要な検査事項についての検査を行うこと。(水道法施行規則第55条第3号)

 

給水の停止

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。(水道法施行規則第55条第4号)

 

市への届出

 以下の場合は、市へ届出をしてください。

 

 (1)簡易専用水道を設置したとき

 (2)簡易専用水道を変更、承継又は廃止したとき

 

  津市水道事務取扱要領(PDF/123KB)

  別表-1提出書類一覧表(PDF/40KB)(届出様式はトップページの申請書ダウンロードサービスから印刷可能です。)

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