「広報津」第370号(音声読み上げ)国保だより 令和3年 第3号

登録日:2021年7月1日

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国保だより 令和3年 第3号

令和3年7月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

国民健康保険料納入通知書の送付

国民健康保険(以下、国保という)の令和3年度保険料納入通知書は、7月8日木曜日から順次、加入世帯の世帯主宛てに送付する予定です。

保険料の納付義務者は世帯主

世帯主に国保の資格がない場合でも、その世帯の世帯員が国保に加入しているときは、当該世帯主を国保の世帯主とし、国保各種の届け出義務と国民健康保険料(以下、保険料という)の納付義務を負い、国保の給付を受ける権利があります。

年間保険料の計算方法

年間の保険料は、1 医療分保険料と、2 後期高齢者支援分保険料と、3 介護分保険料を足した額です。

なお、介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合に掛かります。

1 医療分保険料

医療分保険料(限度額63万円)は、A 所得割額(料率8.0パーセント)と、B 被保険者均等割額 1人2万9,100円と、C 世帯別平等割額 1世帯2万1,600円を足した額です。

2 後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料(限度額19万円)は、D 所得割額(料率2.9パーセント)と、E 被保険者均等割額 1人1万500円と、F 世帯別平等割額 1世帯7,600円を足した額です。

3 介護分保険料

介護分保険料(限度額17万円)は、G 所得割額(料率2.9パーセント)と、H 被保険者均等割額 1人1万2,500円と、I 世帯別平等割額 1世帯6,000円を足した額です。

所得割額の計算方法

所得割額は、基準総所得金額 掛ける 所得割料率 です。

基準総所得金額とは、前年の総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた額(前年の総所得金額等が43万円以下の場合は0円)で、加入者全員分をそれぞれ算出し合算します。

総所得金額等は、市民税の総所得金額等と以下の点で取り扱いが異なりますのでご注意ください。

  • 退職所得は含めない
  • 分離課税の所得は特別控除後の金額とする
  • 雑損失の繰越控除は控除しない

保険料の計算例

世帯主42歳、配偶者38歳、子10歳の場合

世帯主の前年中の収入は、給与収入250万円、うち給与所得167万円。基準総所得金額は167万円から43万円を引いた124万円。

配偶者の前年中の収入は、給与収入103万円、うち給与所得48万円。基準総所得金額は48万円から43万円を引いた5万円。

1 医療分保険料

国保の加入者全員に掛かります。

A 所得割額

124万円に5万円を足し、8.0パーセントを掛ける。イコール10万3,200円

B 被保険者均等割額

2万9,100円掛ける3人分。イコール8万7,300円。

C 世帯別平等割額

1世帯につき2万1,600円。

合計

A、B、Cを足した額 21万2,100円。

2 後期高齢者支援分保険料

国保の加入者全員に掛かります。

D 所得割額

124万円に5万円を足し、2.9パーセントを掛ける。イコール3万7,410円。

E 被保険者均等割額

1万500円掛ける3人分。イコール3万1,500円。

F 世帯別平等割額

1世帯につき7,600円。

合計

D、E、Fを足した額 7万6,510円。

3 介護分保険料

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に掛かります。

G 所得割額

124万円掛ける2.9パーセント。イコール3万5,960円。

H 被保険者均等割額

1万2,500円掛ける1人分。イコール1万2,500円。

I 世帯別平等割額

1世帯につき6,000円。

合計

G、H、Iを足した額 5万4,460円。

国民健康保険料合計

1 医療分保険料合計 21万2,100円、2 後期高齢者支援分保険料合計 7万6,510円、3 介護分保険料合計 5万4,460円を足した額 34万3,070円。

保険料の納付方法

普通徴収

保険料は、特別徴収(年金天引き)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納付していただきます。

納期限
  • 第1期 8月2日
  • 第2期 8月31日
  • 第3期 9月30日
  • 第4期 11月1日
  • 第5期 11月30日
  • 第6期 12月27日
  • 第7期 来年1月31日
  • 第8期 来年2月28日
  • 第9期 来年3月31日

各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、該当日が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

特別徴収

次の全ての条件に当てはまる人は、保険料を年金から差し引いて納めていただくことになります。

  • 世帯主が国保の被保険者。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険料と介護保険料の1回当たりの合計徴収額が、年金1回当たりの支給額の2分の1を超えない。
    2分の1を超える場合は 介護保険料のみを年金から徴収。
  • 世帯内の国保の被保険者全員が65歳から74歳まで。
以前から特別徴収で保険料を納めている人
  • 仮徴収の徴収月 4月、6月、8月
  • 本徴収の徴収月 10月、12月、来年2月
今年度から新たに特別徴収で保険料を納める人
普通徴収で納付する納期限
  • 第1期 8月2日
  • 第2期 8月31日
  • 第3期 9月30日
特別徴収で納付する徴収月

10月、12月、来年2月

特別徴収の人が口座振替を希望するときは

特別徴収を開始する月の3カ月前の月末までに申出書を提出してください。

申し出には、納入通知書または国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)のほか、新規に口座振替を依頼する場合は、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて必要となります。

納付には便利な口座振替を

日頃忙しい人や、うっかり納め忘れてしまいがちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。手続きは、市内に支店のある金融機関(ゆうちょ銀行含む)の窓口へ、保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届け出印)を持参の上、お申し込みください。申し込んだ月の翌月末の納期分から口座振替を開始します。

保険料の軽減

所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後期高齢者支援分および介護分の被保険者均等割額と世帯別平等割額の合算額について軽減します。

  • 所得割額は軽減となりません。
  • 軽減の判定は、前年中の所得により行いますので、所得の申告をしている人は特に手続きは必要ありません。

被保険者世帯にかかる所得合算額

軽減割合が7割の場合

10万円に給与所得者等の数から1を引いた数を掛けた額と、43万円を足した合計額以下。

軽減割合が5割の場合

28万5千円に被保険者数を掛けた額と、10万円に給与所得者等の数から1を引いた数を掛けた額と、43万円を足した合計額以下。

軽減割合が2割の場合

52万円に被保険者数を掛けた額と、10万円に給与所得者等の数から1を引いた数を掛けた額と、43万円を足した合計額以下。

国民健康保険のための所得申告

国保加入者で、市・県民税の申告または所得税の確定申告をしていないと思われる人に、令和3年度(令和2年分)国民健康保険所得申告書を送付しました。収入の有無にかかわらず、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接または郵送で提出してください。提出しないと所得が不明ということで、保険料の軽減などの措置や適正な医療給付が受けられないことがあります。

お薬手帳を活用しましょう

お薬手帳とは、あなたが使っている薬を記録するための手帳ですので、医療機関や薬局に必ず持って行きましょう。また、お薬手帳は薬局ごとに持たず、1冊にまとめましょう。

お薬手帳のメリット

  • 薬の重複や不適切な飲み合わせを防ぐことができる
  • 現在までの薬剤処方履歴、副作用歴、アレルギーなどが明確に伝えられる
  • 災害時などに服用中の薬が分かる

津市国民健康保険加入中の40歳から74歳までの人へ。特定健康診査の受診を

長期入院、施設入所者などを除いた対象者に、6月末から特定健康診査の受診券を順次送付しています。詳しくは、受診券に同封の案内または6月16日発行の広報津と同時期に配布の、令和3年度がん検診と健康診査のご案内をご覧ください。通院中の人も対象になりますので、かかりつけ医にご相談ください。ただし、新型コロナウイルス感染症の流行や天候不良などで中止または変更する場合があります。特定健康診査の実施状況は、津市ホームページでご確認いただくか、以下までお問い合わせください。

問い合わせ

保険医療助成課保険担当(特定健診) 電話番号229-3317 ファクス229-5001


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