「広報津」第370号(音声読み上げ)国民年金からのお知らせ

登録日:2021年7月1日

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折り込み紙4

国民年金からのお知らせ

令和3年7月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3162 ファクス229-5001

令和3年度の国民年金保険料

令和3年4月から令和4年3月までの国民年金保険料(以下、保険料という)は、月額1万6,610円です。

支払い方法は、現金払い(納付書払い)のほか、申し込みをすることで口座振替やクレジットカード納付にすることもできます。

保険料は前納(前払い)すると割引があります

前納には期限までに申し込みが必要です。口座振替、クレジットカードでの6カ月前納(4月分から9月分まで)、1年前納、2年前納の申込期限は2月末で、現金での2年前納は4月中旬です。

前納した場合の令和3年度の保険料額は次のとおりです。

毎月納付額
  • 現金・クレジットカード納付 16,610円
  • 口座振替 16,610円
6カ月前納額
  • 現金・クレジットカード納付 98,850円
    毎月納付をした場合との割引額 810円
  • 口座振替 98,530円
    毎月納付をした場合との割引額 1,130円
1年前納額
  • 現金・クレジットカード納付 195,780円
    毎月納付をした場合との割引額 3,540円
  • 口座振替 195,140円
    毎月納付をした場合との割引額 4,180円
2年前納額
  • 現金・クレジットカード納付  383,810円
    毎月納付をした場合との割引額 14,590円
  • 口座振替 382,550円
    毎月納付をした場合との割引額 15,850円

令和4年度の保険料は月額16,590円です。

保険料の免除・納付猶予申請

学生、失業、災害、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度を利用できます。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなかったりする場合があります。なお、産前産後期間は、所得にかかわらず免除制度が利用できます。

免除などの種類

免除(全額免除・一部免除)

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

納付猶予

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

学生納付特例

学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

産前産後期間(平成31年2月以降の出産が対象)

妊産婦の出産予定日の前月から4カ月間(多胎の場合は3カ月前から6カ月間)。所得制限はありません。

免除などの所得の基準

免除などが受けられる所得の基準は、次のとおりです。

全額免除の所得の基準

前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、32万円を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、22万円を足した額の範囲内。

4分の3免除の所得の基準

前年所得が、88万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、78万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

半額免除の所得の基準

前年所得が、128万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、118万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

4分の1免除の所得の基準

前年所得が、168万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、158万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

納付猶予の所得の基準

前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、32万円を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、22万円を足した額の範囲内。

学生納付特例の所得の基準

前年所得が、128万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、118万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

産前産後免除

所得制限なし

災害や失業等を理由とした特例免除

前年所得が多い場合でも所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。ただし、世帯主や配偶者が所得基準を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります。

免除などの申請手続き

申請可能期間の注意点
  • 申請時点の2年1カ月前の期間まで申請できます。ただし、産前産後期間免除に申請期限はありません。
  • 申請可能期間内に50歳に到達するときは、50歳到達月の前月までが納付猶予の対象期間です。
  • 災害や失業などによる特例免除対象期間は、その該当月の前月から翌々年の6月までです。
持参するもの

マイナンバーカードまたは年金手帳

  • 失業が理由の場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などの写し
  • 学生納付特例申請の場合は、在学証明書の原本または学生証の写し。ただし、在学期間が裏面に記載されている場合は両面の写し
  • 産前産後免除の場合は、出産予定日の分かるもの
申請先

保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)
または、津年金事務所 電話番号228-9112

免除などと未納は違います

全額免除・一部免除などと未納は、次のような違いがあります。

一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料を納付していることが必要です。

全額免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入ができます。
  • 老齢基礎年金の年金額への反映ができます。
    反映割合は2分の1です。ただし、平成21年3月以前の免除期間の割合は、3分の1です。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入ができます。

4分の3免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入ができます。
  • 老齢基礎年金の年金額への反映ができます。
    反映割合は8分の5です。ただし平成21年3月以前の免除期間の割合は2分の1です。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入ができます。

半額免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入ができます。
  • 老齢基礎年金の年金額への反映ができます。
    反映割合は8分の6です。ただし平成21年3月以前の免除期間の割合は3分の2です。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入ができます。

4分の1免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入ができます。
  • 老齢基礎年金の年金額への反映ができます。
    反映割合は8分の7です。ただし平成21年3月以前の免除期間の割合は6分の5です。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入ができます。

納付猶予

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入ができます。
  • 老齢基礎年金の年金額への反映ができません。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入ができます。

学生納付特例

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入ができます。
  • 老齢基礎年金の年金額への反映ができません。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入ができます。

産前産後免除

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入ができます。
  • 老齢基礎年金の年金額への反映ができます。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入ができます。

未納

  • 老齢基礎年金の受給資格期間への算入ができません。
  • 老齢基礎年金の年金額への反映ができません。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金の受給資格期間への算入ができません。

付加保険料で受給額を上乗せ

付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円掛ける払い込み月数になります。
ただし、付加保険料の納付を開始できるのは申請月分からとなり、過去の分について申請することはできません。また保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることはできません。

付加保険料を10年間納めた場合の例

年金受給開始後2年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金を受け取れます。なお、付加年金は定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。

付加保険料額

400円掛ける、12カ月掛ける10年(払い込み月数)は、総額4万8,000円

受給額

200円掛ける、12カ月掛ける10年(払い込み月数)は、年額2万4,000円

申請先

保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

保険料が追納できます

保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。

令和3年度に追納する場合

免除の承認を受けた年度の保険料を、令和3年度に追納する場合の月額は次のとおりです。平成30年度以前は保険料に加算額が上乗せされます。

平成23年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 15,350円
  • 4分の3免除 11,510円
  • 半額免除 7,680円
  • 4分の1免除 3,830円
平成24年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 15,200円
  • 4分の3免除 11,400円
  • 半額免除 7,600円
  • 4分の1免除 3,800円
平成25年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 15,180円
  • 4分の3免除 11,380円
  • 半額免除 7,590円
  • 4分の1免除 3,790円
平成26年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 15,330円
  • 4分の3免除 11,500円
  • 半額免除 7,660円
  • 4分の1免除 3,830円
平成27年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 15,650円
  • 4分の3免除 11,740円
  • 半額免除 7,820円
  • 4分の1免除 3,920円
平成28年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 16,310円
  • 4分の3免除 12,230円
  • 半額免除 8,150円
  • 4分の1免除 4,070円
平成29年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 16,520円
  • 4分の3免除 12,390円
  • 半額免除 8,260円
  • 4分の1免除 4,130円
平成30年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 16,360円
  • 4分の3免除 12,260円
  • 半額免除 8,180円
  • 4分の1免除 4,080円
令和元年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 16,410円
  • 4分の3免除 12,310円
  • 半額免除 8,200円
  • 4分の1免除 4,100円
令和2年度
  • 全額免除、納付猶予、学生納付特例 16,540円
  • 4分の3免除 12,400円
  • 半額免除 8,270円
  • 4分の1免除 4,130円

申請先

津年金事務所 電話番号228-9112

高齢任意加入制度

60歳までに受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額にするか満額に近づけることもできます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は加入できません。

持参するもの

  • マイナンバーカードまたは年金手帳
  • 通帳、金融機関届け出印

申請先

保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)
または、津年金事務所 電話番号228-9112

年金加入記録の照会

ねんきん加入者ダイヤル 電話番号0570-003-004(音声案内)

基礎年金番号に基づき、加入記録、納付記録、免除申請の有無などを電話で確認することができます。

  • 基礎年金番号が不明の場合は照会できません。
  • 内容によっては照会できない場合があります。

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339