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折り込み紙3
令和3年7月1日発行
令和3年7月31日までの認定証の交付を受けている被保険者が、今年度も対象負担区分となる場合、7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から新しい認定証を被保険者の皆さんに発送します。
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。7月中に、三重県後期高齢者医療広域連合から、ピンク色の新しい保険証が簡易書留で送付されます。現在使っている若草色の保険証は、8月1日以降、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。
保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りの納め方があります。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送られます。
次の質問に、はい、いいえで回答していくと、納め方を確認できます。
注意 複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金(老齢年金等)から天引きの可否を判断します。
送付される納付書または口座振替による納付になります。
7月から翌年3月の毎月末日(12月は27日まで)
年金受給月(偶数月)に年金から直接保険料が差し引かれます。
本年度保険料は仮徴収と本徴収の合計になります。
4月と6月と8月の3回、前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します。
10月と12月と翌年2月の3回、7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
昨年6月から今年5月までに75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人は、7月から9月までは普通徴収、10月以降は特別徴収になります。
最初に金融機関に口座振替依頼書を提出し、その後、市役所に納付方法変更申出書を出してください。
10月分からの変更を希望する場合は、7月20日火曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により変更時期が異なります。
普通徴収で支払った分は、支払った人に適用され、世帯の所得税や住民税が減額になる場合があります。特別徴収で支払った分は、本人にのみ適用されます。
令和3年度の後期高齢者医療保険料は均等割額と所得割額を足した額で、上限64万円です。
同一世帯の被保険者および世帯主の令和2年中の総所得金額等の合計額により、次のとおり均等割額が軽減されます(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)。
世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
後期高齢者医療制度に加入する前日において会社の健康保険など(国保や国保組合は除く)の被扶養者だった人は、均等割額が後期高齢者医療被保険者になってから2年間(24カ月)は5割軽減され、所得割額はかかりません。該当の人で保険料額が軽減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。
所得の低い世帯に属する人の均等割額の7割軽減に該当する場合は、そちらが適用されます。
災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険医療助成課(減免については後期高齢者医療担当 電話番号229-3285、徴収猶予については保険担当 電話番号229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民課)にご相談ください。
令和3年8月31日までに後期高齢者医療被保険者となる人
4月末時点の被保険者は6月下旬発送、5月から7月中に被保険者となる人は8月下旬発送、8月中に被保険者となる人は9月下旬発送
令和3年7月から11月末まで。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受診期間中でも中止となる場合があります。受診を希望する医療機関に必ず連絡した上で、受診してください。