このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
6ページ目から7ページ目まで
感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株によって感染が拡大しており、身近に感染者がいても不思議ではない状況です。感染が疑われる人や感染した人が自宅療養している場合に、家族に気を付けてほしい8つのポイントをまとめました。日ごろから想定して準備をしておきましょう。
日本環境感染学会とりまとめを一部改変しています。
感染すると重症化するリスクの高い以下の人は看病を避ける
など
ゴールデンウイークが間近になってきましたが、新型コロナウイルス感染症の流行は続いていて、油断できない状況です。
感染拡大を防ぐには、一人一人がうつらない、うつさないためにポイントを押さえた感染防止対策をおこなっていくことが大切です。ワクチン接種後も気を緩めず感染対策を徹底しましょう。
健康づくり課 電話番号229-3310 ファクス229-3346
75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険または被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし一定の障がいがあり、すでに認定され後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は一人に一枚交付され、これまでの高齢受給者証はなくなります。保険証は、75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で発送します。
また、特定疾病療養受療証および限度額適用認定証等は、後期高齢者医療制度への加入により改めて申請する必要があります。
なお、被用者保険に加入していた被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、新たな健康保険の加入手続きをする必要があります。
納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。口座振替は、金融機関で手続きをした翌月末日から可能です。
また、これまで利用していた国民健康保険料または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引き)は継続されません。国民健康保険料を口座振替で納付していた場合でも、改めて金融機関での手続きが必要です。
後期高齢者医療保険料額決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生月が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。
保険料は三重県内均一で、2年ごとに見直されます。
後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額を足した額です。
後期高齢者医療保険料は上限が66万円です。
均等割額は、被保険者1人当たり 4万4,589円です。
所得割額は、基準所得に所得割率8.99パーセントを掛けた額です。基準所得とは前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。
所得の少ない人は、以下のとおり均等割額が軽減されます。なお65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定されます。
条件の計算に先立ち、次の計算をします。
年金・給与所得者の数から1を引きます。その数を10万円に掛けます。その額に43万円を足します。
この計算結果の金額を、以下の条件内でAと呼びます。
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001