入札契約制度に関して、令和4年6月1日以降の公告分から、下記のとおり改正します。
1 入札参加資格要件について
土木一式工事及び建築一式工事の入札参加資格要件を下記のとおり改正します。
(1) 土木一式
改正前
区分 |
設計金額 |
格付基準 |
A1 |
5,000万円以上 |
(1) 総合点が850点以上 (2) 年平均完成工事高が1億5,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建設機械施工技士又は1級土木施工管理技士(土木)3人以上 |
A2 |
5,000万円以上 1億5,000万円未満 |
(1) 総合点が800点以上 (2) 年平均完成工事高が5,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建設機械施工技士又は1級土木施工管理技士(土木)2人以上 |
B |
2,500万円以上 5,000万円未満 |
(1) 総合点が700点以上 (2) 年平均完成工事高が2,500万円以上 (3) 2級建設機械施工技士若しくは2級土木施工管理技士(土木)又はこれらの者と同等以上の者と認められる者1人以上 |
C |
1,000万円以上 2,500万円未満 |
(1) 総合点が600点以上 (2) 年平均完成工事高が1,000万円以上 |
D |
1,000万円未満 |
上記以外の者で年平均完成工事高を有するもの |
改正後
区分 |
設計金額 |
格付基準 |
A1 |
6,000万円以上 |
(1) 総合点が850点以上 (2) 年平均完成工事高が1億5,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建設機械施工技士又は1級土木施工管理技士(土木)3人以上 |
A2 |
6,000万円以上 1億5,000万円未満 |
(1) 総合点が800点以上 (2) 年平均完成工事高が6,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建設機械施工技士又は1級土木施工管理技士(土木)2人以上 |
B |
2,500万円以上 6,000万円未満 |
(1) 総合点が700点以上 (2) 年平均完成工事高が2,500万円以上 (3) 2級建設機械施工技士若しくは2級土木施工管理技士(土木)又はこれらの者と同等以上の者と認められる者1人以上 |
C |
750万円以上 2,500万円未満 |
(1) 総合点が600点以上 (2) 年平均完成工事高が750万円以上 |
D |
750万円未満 |
上記以外の者で年平均完成工事高を有するもの |
(2) 建築一式
改正前
区分 |
設計金額 |
格付基準 |
A |
5,000万円以上 |
(1) 総合点が800点以上 (2) 年平均完成工事高が5,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建築施工管理技士(建築)又は1級建築士2人以上 |
B |
2,500万円以上 5,000万円未満 |
(1) 総合点が650点以上 (2) 年平均完成工事高が2,500万円以上 (3) 2級建築施工管理技士(建築)若しくは2級建築士又はこれらの者と同等以上の者と認められる者1人以上 |
C |
1,000万円以上 2,500万円未満 |
(1) 総合点が550点以上 (2) 年平均完成工事高が1,000万円以上 |
D |
1,000万円未満 |
上記以外の者で年平均完成工事高を有するもの |
改正後
区分 |
設計金額 |
格付基準 |
A |
6,000万円以上 |
(1) 総合点が800点以上 (2) 年平均完成工事高が6,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建築施工管理技士(建築)又は1級建築士2人以上 |
B |
2,500万円以上 6,000万円未満 |
(1) 総合点が650点以上 (2) 年平均完成工事高が2,500万円以上 (3) 2級建築施工管理技士(建築)若しくは2級建築士又はこれらの者と同等以上の者と認められる者1人以上 |
C |
750万円以上 2,500万円未満 |
(1) 総合点が550点以上 (2) 年平均完成工事高が750万円以上 |
D |
750万円未満 |
上記以外の者で年平均完成工事高を有するもの |
2 最低制限価格について
(1) 建設工事の設定範囲
改正前:予定価格の80%から90%の範囲
改正後:予定価格の80%から92%の範囲
(2) 測量・コンサルタント(地質調査)の算定方法
改正前:直接調査費+間接調査費×90%+解析等調査業務費×80%+諸経費×45%
改正後:直接調査費+間接調査費×90%+解析等調査業務費×80%+諸経費×48%
(3) 建設工事、測量コンサルタント等の増減調整の廃止
注: 令和4年5月31日以前の公告分に係る最低制限価格は、令和4年6月1日以降の開札であっても、改正前の設定範囲、算定方法により、また、必要と認められる場合は、増減調整を行い、算出します。
3 総合評価落札方式の試行について
(1) 価格点の算定方法について
改正前
・ 入札価格>低入札価格の場合
80点 ×失格価格/{失格価格+(低入札価格-失格価格)/100+(入札価格-低入札価格)}
・ 入札価格≦低入札価格の場合
80点 ×失格価格/{失格価格+(入札価格-失格価格)/100}
改正後
・ 入札価格>低入札価格の場合
80点 ×失格価格/{失格価格+(低入札価格-失格価格)/10+(入札価格-低入札価格)}
・ 入札価格≦低入札価格の場合
80点 ×失格価格/{失格価格+(入札価格-失格価格)/10}
注:失格価格とは失格基準価格を、低入札価格とは低入札価格調査基準価格をいいます。
(2) 失格基準価格の算式
低入札価格調査基準価格の一律90%としていましたが、設計金額の各項目別の金額に設定率を乗じて得た金額の合計金額に改めます。
改正前:低入札価格調査基準価格×90%
改正後:【土木工事等】直接工事費×0.95+共通仮設費×0.85+現場管理費×0.8+一般管理費×0.45
【建築工事等】(直接工事費×90%)×0.95+共通仮設費×0.85+(現場管理費+直接工事費×10%)×0.8+一般管理費×0.45
(3) 新たな失格基準の設定
積算内訳書に記載された項目別の金額が、発注者の設計金額に次の表に掲げる割合を乗じて得た額のいずれかを下回った場合にも失格とします。
区分 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費 |
土木工事等 | 95% | 85% | 80% | 45% |
建築工事等 | 93.5% | 85% | 80% | 45% |
(4) 重点調査の導入
重点調査基準価格(低入札価格調査基準価格の97%)を設定します。
重点調査基準価格以上の場合は、通常調査を行い、下回った場合は、重点調査を行います。