「広報津」第441号(音声読み上げ)表紙、参加者募集!津まつり、つニュース

登録日:2024年6月16日

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表紙

広報津 令和6年6月16日 第441号

木々のトンネルを抜けると そこは ほしぐにだった

頭上には満天の星。眼下にはきらめく街の灯。星空から伊勢湾の対岸まで一度に楽しめる夜景スポット。(5月2日 青山高原三角点)

参加者募集!津まつり

10月12日土曜日・13日日曜日に開催される津まつりの参加者を募集します。大パレードや和船山車の引き船衆など、さまざまなかたちで参加できます。募集内容により申し込み方法や締め切りが異なりますので、詳しくは津まつりホームページをご覧ください。

市民総おどり

フェニックス通りを埋め尽くす総おどりに、ぜひご参加ください。

とき

10月12日土曜日

曲目

津のまち音頭、津音頭ほか。踊りの講師派遣もしています。

締め切り

7月5日金曜日

大パレード

津地方裁判所から津松菱前の大通りを練り歩こう。

とき

10月13日日曜日

締め切り

6月28日金曜日

高虎時代絵巻

初代津藩主 藤堂高虎公の姿を再現した時代絵巻。甲冑や衣装を身に付けて、勇壮な姿で会場を練り歩きませんか。

とき

10月13日日曜日

締め切り

7月5日金曜日

和船山車引き船衆

津市が誇る日本最大級の和船山車「安濃津丸」。一日船長を乗せてみんなで引っ張り、まつりを盛り上げよう。

とき

10月13日日曜日

締め切り

7月5日金曜日

各会場出演・出展

津まつりの各会場への出演者や出展者を募集します。詳細は会場により異なりますので、津まつりホームページをご覧ください。

運営ボランティア

津まつりの運営をお手伝いしていただけるボランティアを募集しています。

とき

10月12日土曜日・13日日曜日

締め切り

8月31日土曜日

最優秀作品を津まつりのポスターに採用。ポスターデザイン一般公募

申し込み

津まつりホームページで募集要領を確認し、デザインを直接窓口または郵送、Eメールで津まつり実行委員会事務局へ。観光振興課内、郵便番号514-8611住所不要、Eメール229-3170@city.tsu.lg.jp

締め切り

7月19日金曜日

賞金

5万円(最優秀賞)

問い合わせ

観光振興課 電話番号229-3234 ファクス229-3335

つニュース

つニュース1、津市で働きませんか!東京圏からの移住支援金をご利用ください

東京23区に一定期間在住、または東京圏に在住し東京23区に通勤している人が、都道府県が運営する就労マッチングサイトに掲載された求人を通じて就職して津市に移住した場合、補助金を交付します。

また、東京圏の企業に就業したまま津市に移住し、テレワークにより引き続き業務を行う場合にも、補助金を交付します。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

支給金額

単身60万円、世帯100万円(18歳未満の帯同者は1人につき30万円加算)

問い合わせ

商業振興労政課 電話番号229-3114 ファクス229-3335

つニュース2、住宅改修に伴い固定資産税を減額します

住宅について以下の改修をおこなった場合、改修完了日から3カ月以内に申告すると、翌年度1年間の固定資産税が減額されます。申告方法など、詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

耐震改修

工事の内容

現行の耐震基準に適合する耐震改修

減額要件および減額税額
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 令和8年3月31日までに完了した改修工事
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上
  • 一戸当たりの工事費用が50万円を超える

上記全てを満たす場合、減額税額は居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1

  • 上記の要件に加え、改修工事に伴い新たに認定長期優良住宅に該当することになった家屋

上記全てを満たす場合、減額税額は居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の2

バリアフリー改修

工事の内容

通路・出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレ改良、手すり取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化など

減額要件(以下の全てを満たしていること)
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)
  • 令和8年3月31日までに完了した改修工事
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上
  • 補助金等を除く工事費用の自己負担額が50万円を超える
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がい者のいずれかが居住している
減額税額

居住部分1戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1

省エネ改修

工事の内容

窓の断熱改修(必須)、窓の断熱改修と併せて行う床・天井・壁の断熱改修

減額要件および減額税額
  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)
  • 令和8年3月31日までに完了した改修工事
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上
  • 現行の省エネ基準に適合する工事
  • 省エネ改修に係る工事費の自己負担額が60万円超、または断熱改修に係る工事費の自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超える
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

上記全てを満たす場合、減額税額は居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1

  • 上記の要件に加え、増改築に伴い新たに認定長期優良住宅に該当することになった家屋

上記全てを満たす場合、減額税額は居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の2

補足

  • 各改修の減額の適用は1戸につき1回限りです。バリアフリー改修の減額と省エネ改修の減額(新たに長期優良住宅の認定を受けて改修された家屋を除く)のみ併せて適用できます。
  • 一定の要件を満たすマンションの大規模改修についても減額されます。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331


 

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