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折り込み紙4
令和6年7月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881
後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の全ての人、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を受けた人となります。
同医療制度の被保険者になるとそれまで加入していた公的医療保険(国民健康保険・会社の健康保険・共済など)から脱退することとなります。
後期高齢者医療制度の対象になる場合ごとの資格取得日は以下のとおりです。
75歳の誕生日当日
広域連合に障がい認定を受けた日
転入日
生活保護の廃止日
75歳の誕生日当日
広域連合に障がい認定を受けた日
手続きは不要です。75歳の誕生日に、後期高齢者医療制度の被保険者となり、それまで加入していた医療保険の資格は失います。
なお、後期高齢者医療制度の保険証は、誕生日の前月に送付します。
会社の健康保険を抜けて、国民健康保険等への加入手続きが必要です。ご家族が他に会社の健康保険などに加入しているときは、その被扶養者になることができる場合があります。詳しくは、会社またはご加入中の保険窓口へお問い合わせください。
三重県後期高齢者医療被保険者で、令和6年3月31日現在、75歳・76歳・77歳・80歳の人
7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から発送
無料。ただし、2回目以降や健診結果に伴う治療などは全額自己負担
次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。
被保険者が死亡したとき、申請により葬祭をおこなった人に葬祭費として5万円が支給されます。
交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。
申請により「特定疾病療養受療証」が交付された場合、毎月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に1万円までとなります。
1カ月の医療費が高額になったときは、申請により後で述べる自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。
診療月の3カ月後以降に申請書が三重県後期高齢者医療広域連合より送付されますので、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ郵送または提出してください。一度申請すると、以後に生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。
1カ月の医療費が自己負担限度額を超えるような高額になる場合には、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に医療機関に提示することで、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります(低所得1・2の人は食事代も減額)。なお、マイナ保険証を利用する場合はオンライン資格確認により認定証の提示は不要です。
所得区分において「現役1・2」および「低所得1・2」に該当する人
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ。申請月から適用となります。
今年度も同一の認定証の交付対象者には、8月1日から使用できる「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から自動的に送付されます。8月になっても認定証が届かない場合は、交付対象者ではない可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が年間の限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額介護合算療養費として支給します。対象者には毎年4月頃に申請書を自動的に送付しています。
3割
総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額。
ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、14万100円。
490円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。
3割
総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額。
ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、9万3,000円。
490円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。
3割
総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額。
ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。
490円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。
2割
1万8,000円。
補足
5万7,600円。
ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。
490円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。
1割
1万8,000円。
1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額には、年間14万4,000円の上限があります。
5万7,600円。
ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。
490円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。
1割
8,000円
2万4,600円
過去1年間で入院した日数の合計で額が変わります。
1割
8,000円
1万5,000円
110円