「広報津」第443号(音声読み上げ)後期高齢者医療制度 保険給付について

登録日:2024年7月16日

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折り込み紙4

後期高齢者医療制度 保険給付について

令和6年7月16日発行

保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001

三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881

後期高齢者医療制度の対象者

後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の全ての人、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を受けた人となります。

同医療制度の被保険者になるとそれまで加入していた公的医療保険(国民健康保険・会社の健康保険・共済など)から脱退することとなります。

資格取得(被保険者となる日)

後期高齢者医療制度の対象になる場合ごとの資格取得日は以下のとおりです。

75歳になったとき

75歳の誕生日当日

65歳以上75歳未満で、一定の障がいのある人

広域連合に障がい認定を受けた日

他県から転入したとき

転入日

生活保護を受けなくなったとき

生活保護の廃止日

県内の国民健康保険被保険者で、県外の住所地特例対象施設に入所する人が75歳になったとき

75歳の誕生日当日

県内の国民健康保険被保険者で、県外の住所地特例対象施設に入所する人が「65歳以上75歳未満で、一定の障がいのある人」に該当するとき

広域連合に障がい認定を受けた日

75歳になるとき、何か手続きは必要ですか?

手続きは不要です。75歳の誕生日に、後期高齢者医療制度の被保険者となり、それまで加入していた医療保険の資格は失います。

なお、後期高齢者医療制度の保険証は、誕生日の前月に送付します。

私は70歳で夫の会社の健康保険の被扶養者です。夫が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、私の医療保険はどうなりますか?

会社の健康保険を抜けて、国民健康保険等への加入手続きが必要です。ご家族が他に会社の健康保険などに加入しているときは、その被扶養者になることができる場合があります。詳しくは、会社またはご加入中の保険窓口へお問い合わせください。

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対象

三重県後期高齢者医療被保険者で、令和6年3月31日現在、75歳・76歳・77歳・80歳の人

受診券

7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から発送

費用

無料。ただし、2回目以降や健診結果に伴う治療などは全額自己負担

保険給付について

医療費を全額支払ったとき「療養費」

次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。

  • 急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  • コルセットなどの補装具を作ったとき(医師の指示または医師が必要と認めた場合に限る)
  • 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
  • はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の指示または医師が必要と認めた場合に限る)

被保険者が亡くなったとき「葬祭費」

被保険者が死亡したとき、申請により葬祭をおこなった人に葬祭費として5万円が支給されます。

交通事故や傷害事件に遭ったとき

交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。

人工透析など特定疾病の治療を受けるとき

申請により「特定疾病療養受療証」が交付された場合、毎月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に1万円までとなります。

医療費が高額になったときには?

高額療養費

1カ月の医療費が高額になったときは、申請により後で述べる自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。

申請方法

診療月の3カ月後以降に申請書が三重県後期高齢者医療広域連合より送付されますので、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ郵送または提出してください。一度申請すると、以後に生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」

1カ月の医療費が自己負担限度額を超えるような高額になる場合には、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に医療機関に提示することで、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります(低所得1・2の人は食事代も減額)。なお、マイナ保険証を利用する場合はオンライン資格確認により認定証の提示は不要です。

対象

所得区分において「現役1・2」および「低所得1・2」に該当する人

申請方法

保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ。申請月から適用となります。

令和6年7月31日までの認定証の交付を受けている人

今年度も同一の認定証の交付対象者には、8月1日から使用できる「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から自動的に送付されます。8月になっても認定証が届かない場合は、交付対象者ではない可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。

高額介護合算療養費

年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が年間の限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額介護合算療養費として支給します。対象者には毎年4月頃に申請書を自動的に送付しています。

所得区分ごとの自己負担限度額

所得区分が現役3の場合
自己負担割合

3割

自己負担限度額(月額)

総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額。

ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、14万100円。

入院時の食事代(1食当たり)

490円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。

所得区分が現役2の場合
自己負担割合

3割

自己負担限度額(月額)

総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額。

ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、9万3,000円。

入院時の食事代(1食当たり)

490円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。

所得区分が現役1の場合
自己負担割合

3割

自己負担限度額(月額)

総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額。

ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。

入院時の食事代(1食当たり)

490円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。

所得区分が一般2の場合
自己負担割合

2割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)

1万8,000円。

補足

  • 令和4年10月診療分から令和7年9月診療分まで、1カ月の外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う自己負担増加額が最大3,000円となります。
  • 1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額には、年間14万4,000円の上限があります。
外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

5万7,600円。

ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。

入院時の食事代(1食当たり)

490円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。

所得区分が一般1の場合
自己負担割合

1割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)

1万8,000円。

1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額には、年間14万4,000円の上限があります。

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

5万7,600円。

ただし、過去1年間に3回以上、外来と入院の限度額を超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。

入院時の食事代(1食当たり)

490円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、280円の場合もあります。

所得区分が低所得2の場合
自己負担割合

1割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)

8,000円

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

2万4,600円

入院時の食事代(1食当たり)

過去1年間で入院した日数の合計で額が変わります。

  • 90日までの場合、230円
  • 91日以上の場合、180円。ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた時の額です。230円の場合もあります。
所得区分が低所得1の場合
自己負担割合

1割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)

8,000円

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

1万5,000円

入院時の食事代(1食当たり)

110円


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