津市が発注する配水管工事の入札に参加するには、土木一式(配水管工事)名簿に登載される必要があります。
土木一式(配水管工事)の名簿に登載されるには次の1から3までの要件を全て満たすことが必要です。
1 津市競争入札参加資格者名簿に登載され、土木一式の格付を有していること。(注:1)
2 津市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」といいます。)であること。
3 津市水道技術管理者が毎年原則として3月に実施する水道技術講習会を受講済みであること。(注:2)
注:1 土木一式と土木一式(配水管工事)では格付基準が異なりますので、それぞれの格付基準をご確認ください。
注:2 水道技術講習会を受講するには指定工事事業者にならなければなりません。
名簿登載要件の1から3までの要件を満たして、土木一式(配水管工事)名簿へ新たに登載される日は表のとおりです。
なお、登載後は、登載日以降に公告された分から、入札参加資格要件により、入札参加できます。
1 土木一式の名簿に登載され、格付を有していること |
2 指定工事事業者になった日(注:3) |
3 水道技術講習会受講状況 |
名簿登載日と有効期間 |
名簿登載日時点で津市競争入札参加資格者名簿に登載され、土木一式の格付を有していること |
令和7年5月31日まで |
名簿登載日時点で受講済であること |
令和7年6月1日~ |
令和7年9月30日まで |
令和7年10月1日~ |
注:3 指定工事事業者の休止又は認定停止でなくなった日も含みます
次の場合は、土木一式(配水管工事)名簿から即日抹消されます。
なお、抹消手続きは不要です。
1 津市競争入札参加資格者名簿(土木一式)の抹消手続きを行った場合
2 土木一式の格付を有さなくなった場合
3 指定工事事業者でなくなった場合(休止又は認定停止の場合を含みます)
新たに配水管工事の名簿に登載されるときは土木一式(配水管工事)の格付基準にかかわらず、登載年度の格付はBとなります。
1 再登載は、新規に登載される場合と同様、上記名簿登載要件1から3までの要件を全て満たす必要があります。
2 水道技術講習会を受講済である場合は、再度の受講は不要です。ただし、最初に名簿に登載された時期が平成19年5月31日以前で、水道技術講習会を未受講の場合は、受講が必要です。
3 土木一式(配水管工事)の格付基準にかかわらず、再登載年度の格付はBとなります。
4 再登載の時期については、新規に登載される場合と同様、上記名簿登載日についてに示した表のとおりです。
土木一式(配水管工事)名簿は市内本店業者のみを対象とした名簿です。
1 津市競争入札参加資格者名簿への登載・土木一式の格付基準に関すること
調達契約課 工事契約担当 電話番号:059-229-3122
2 津市水道工事指定給水装置工事事業者に関すること
水道工務課 維持管理担当 電話番号:059-237-5807
3 水道技術講習会の受講・土木一式(配水管工事)の格付基準に関すること
・ 水道技術講習会についてはこちらをご確認ください。
・ 土木一式(配水管工事)の格付基準についてはこちらをご確認ください。
上下水道管理課 契約財産担当 電話番号:059-237-5803