「広報津」第460号(音声読み上げ)4 国民健康保険制度について、後期高齢者医療制度のお知らせ

登録日:2025年4月1日

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国民健康保険制度について

保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

国民健康保険(以下「国保」)は、会社の健康保険(健康保険組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入するものです。

国保で医療機関にかかると保険給付が受けられます

医療機関などでマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を提示してオンライン資格確認を利用するか、有効期間内の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)、または国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、医療を受けることができます。

窓口で支払う自己負担割合

  • 就学前まで 2割
  • 就学時から69歳まで 3割
  • 70歳から74歳まで 一般 2割 または現役並み所得者 3割

保険証の有効期限

現行の保険証は、有効期限が令和7年7月31日となっています。8月1日以降も国保に該当する人には、7月31日木曜日までに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します(申請は不要)。詳しくは、広報津7月号でお知らせします。

給付の対象となるもの

次の場合は、保険が適用されます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院、看護(入院時の食事代は別途必要)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

保険適用される診療・治療などの医療の他に、次のような給付が受けられます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

  • 出産育児一時金
  • 葬祭費
  • 療養費
  • 高額療養費
  • 高額介護合算療養費

給付の対象とならないもの

次の場合は、保険が適用されませんので、ご注意ください。

  • 病気とみなされない場合(美容整形、健康診断、予防接種など)
  • 他の保険が使用できる場合(仕事上のケガや病気(労災保険が適用されます))
  • 国保の給付が制限されている場合(けんかや泥酔、自己の故意の犯罪行為や故意によるケガや病気、交通事故)
  • 特段の理由がなく、届け出期間(14日以内)に国保加入の届け出を行わず、届け出までの間に受診した場合

75歳の誕生日を迎える皆さんへ
後期高齢者医療制度のお知らせ

保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001

75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、一定の障がいがあり、すでに認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。

資格確認書を送付します

75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から資格確認書(8月の年次更新以降はマイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を、持っていない人には「資格確認書」)を発送します。

また、特定疾病療養受療証等は、これまで加入していた医療保険で適用を受けていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した際は、改めて申請が必要です。

なお、被用者保険に加入していた被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、新たに健康保険(国民健康保険など)の加入手続きをする必要があります。

保険料の納付方法

納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後、一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。

また、これまで利用していた国民健康保険料または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引きなど)は継続されませんので、口座振替で納付していた場合でも、改めて金融機関での手続きが必要です。

保険料額の決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生日が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。

令和7年度の保険料

保険料の計算方法(年額)

保険料は県内均一で、2年ごとに見直されます。

均等割額と所得割額を足した額が年間保険料額で、上限80万円です。

補足
  • 均等割額は、被保険者1人当たり4万8,903円です。
  • 所得割額は、基準所得に9.82パーセントをかけた額です。
    なお基準所得とは令和6年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。

保険料の軽減(均等割額の軽減)

所得の少ない人は、以下のとおり均等割額が軽減されます。(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)

世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額ごとの軽減割合と均等割額

「世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額」について補足が2点あります。

  1. 世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。純損失および雑損失の繰越控除は適用されます。
  2. 遺族年金や障害年金は収入に含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。

また、条件の計算に先立ち、次の計算をします。
年金・給与所得者の数から1を引きます。その数を10万円に掛けます。その額に43万円を足します。
この計算結果の金額を、以下の条件内でAと呼びます。

世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、Aの額以下の場合
  • 軽減割合 7割
  • 軽減後の均等割額 1万4,670円
世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、30万5,000円に被保険者の数を掛けた額とAの額とを足した合計額以下の場合
  • 軽減割合 5割
  • 軽減後の均等割額 2万4,451円
世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、56万円に被保険者の数を掛けた額とAの額とを足した合計額以下の場合
  • 軽減割合 2割
  • 軽減後の均等割額 3万9,122円

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