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保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
国民健康保険(以下「国保」)は、会社の健康保険(健康保険組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入するものです。
医療機関などでマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を提示してオンライン資格確認を利用するか、有効期間内の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)、または国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、医療を受けることができます。
現行の保険証は、有効期限が令和7年7月31日となっています。8月1日以降も国保に該当する人には、7月31日木曜日までに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します(申請は不要)。詳しくは、広報津7月号でお知らせします。
次の場合は、保険が適用されます。
保険適用される診療・治療などの医療の他に、次のような給付が受けられます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
次の場合は、保険が適用されませんので、ご注意ください。
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、一定の障がいがあり、すでに認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。
75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から資格確認書(8月の年次更新以降はマイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を、持っていない人には「資格確認書」)を発送します。
また、特定疾病療養受療証等は、これまで加入していた医療保険で適用を受けていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した際は、改めて申請が必要です。
なお、被用者保険に加入していた被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、新たに健康保険(国民健康保険など)の加入手続きをする必要があります。
納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後、一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。
また、これまで利用していた国民健康保険料または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引きなど)は継続されませんので、口座振替で納付していた場合でも、改めて金融機関での手続きが必要です。
保険料額の決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生日が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。
保険料は県内均一で、2年ごとに見直されます。
均等割額と所得割額を足した額が年間保険料額で、上限80万円です。
所得の少ない人は、以下のとおり均等割額が軽減されます。(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)
「世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額」について補足が2点あります。
また、条件の計算に先立ち、次の計算をします。
年金・給与所得者の数から1を引きます。その数を10万円に掛けます。その額に43万円を足します。
この計算結果の金額を、以下の条件内でAと呼びます。