「広報津」平成26年4月16日/第200号(音声読み上げ) 助成回数が変更に不妊治療費助成制度

登録日:2016年2月25日

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助成回数が変更に 不妊治療費助成制度

問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001
各総合支所市民福祉課(市民課)

 不妊治療を受ける夫婦の経済負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。国の制度改正に伴い、平成26年度から妻の年齢に応じて助成回数が変わりました。なお、男性に対する不妊治療費等の助成については、県の制度変更に対応するため、平成26年6月補正予算に盛り込む準備をしています。

各年度の助成回数など 

平成25年度まで 

平成25年度までの助成回数について
三重県特定不妊治療費助成事業
(体外受精・顕微授精)
津市不妊治療費助成事業
(人工授精・体外受精・
顕微授精)
年齢制限なし
初年度3回まで、2年目以降年間2回まで、
通算5年10回まで
年齢制限なし
年間1回、通算5年まで

平成26年度 平成27年度 (移行期間)

平成26年・平成27年の助成回数について
  三重県特定不妊治療費助成事業
(体外受精・顕微授精)
津市不妊治療費助成事業
(人工授精・体外受精・
顕微授精)
新規に申請する人 ●39歳以下
 通算6回、年間制限なし
●40歳以上
 初年度3回まで、2年目2回まで。平成27年度に初めて申請した場合は、通算3回
●39歳以下
 通算6回、年間制限なし
●40歳以上
 初年度3回まで、2年目2回まで。平成27年度に初めて申請した場合は、通算3回
平成25年度以前に申請した人 平成25年度までの制度を適用 平成25年度までの制度を適用

平成28年度以降 

平成28年度移行の助成回数について
  三重県特定不妊治療費助成事業
(体外受精・顕微授精)
津市不妊治療費助成事業
(人工授精・体外受精・
顕微授精)
全ての人 ●39歳以下
 通算6回、年間制限なし
●40歳以上43歳未満
 通算3回、年間制限なし
●43歳以上
 助成対象外
●39歳以下
 通算6回、年間制限なし
●40歳以上43歳未満
 通算3回、年間制限なし
●43歳以上
 助成対象外

  • 三重県特定不妊治療費助成事業の助成回数は、三重県以外の都道府県・指定都市・中核市で受けたものも通算します。
  • 津市不妊治療費助成事業の助成回数は、人工授精・体外受精・顕微授精を通算します。なお、人工授精は、医師が人工授精を開始すると決定した時から、治療方法の変更や妊娠などで終了した時までに受けた治療を対象とします。また、体外受精や顕微授精は三重県特定不妊治療費助成事業に上乗せして助成します。
  • 新制度の通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療開始日の年齢で判断します。そのため、治療開始日の年齢が39歳以下であれば、その後40歳に到達しても通算助成回数は減りません。
  • 平成28年度以降は、平成27年度までに受けた全ての助成回数を通算します。それまでに受けた助成回数が新制度の通算助成回数(6回または3回)を越えている場合は、新たに申請できません。また、助成回数に残りがある場合でも、43歳以降に開始した治療については、助成対象になりません。

助成金額

三重県特定不妊治療費助成事業

 1回の治療につき15万円(治療内容によっては7万5,000円)を上限

津市不妊治療費助成事業

 1回の治療につき10万円を上限。特定不妊治療(体外受精・顕微授精)は、三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額を助成。人工授精は費用の3分の2を助成。

注:夫婦の所得などの要件や申請方法などに変更はありません。詳しくは、津市ホームページをご覧ください。ご不明な点は保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。



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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339