「広報津」平成26年12月16日/第216号(音声読み上げ) ひとり親家庭の皆さんへ児童扶養手当を支給

登録日:2016年2月25日

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ひとり親家庭の皆さんへ 児童扶養手当を支給

問い合わせ こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334

手当を受けることができる人(受給資格者)

 次の要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に中程度以上のしょうがいがある場合は20歳未満)を養育している父、母、または父もしくは母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して、手当が支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度のしょうがいがある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童など

次のような場合には手当を受けられません

  • 児童の住所が日本国内にないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられたとき
  • 児童の父、母、または養育者の住所が日本国内にないとき
  • 児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき

注:上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

児童扶養手当法の改正

 これまで、公的年金等が受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法が改正されたことにより、平成26年12月から公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当の支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されることになります。申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。なお、平成26年12月1日時点で該当する人は、3月31日火曜日までに申請すれば、12月分から支給されます。

支給額

児童1人の場合

全部支給 月額4万1,020円
一部支給 月額9,680円から4万1,010円

児童2人以上の場合

2人目 月額5,000円の加算
3人目以降 月額3,000円の加算

注:一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年7月までは、支給されません。

所得制限限度額 

所得制限限度額
税法上の扶養人数 受給資格者の所得 扶養義務者等の所得
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

手当の支給

 手当を請求した月の翌月分から支給され、支給月(4・8・12月)の前月までの4カ月分が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。振込日は各支給月の11日です。児童扶養手当を受給するには、申請が必要ですので、必ず手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 申請者と児童の戸籍謄本
  • 申請者名義の金融機関の通帳
  • 申請者の年金手帳
  • 所得課税証明書(平成26年1月1日に津市に住所がなかった人)
  • 賃貸契約書の写し(借家などの場合)

注:必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金制度

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金とは、ひとり親家庭および寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、ひとり親家庭の親と寡婦(配偶者の無い女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人)などです。貸付金の種類によって貸し付けの限度額や条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

その他の情報

津市母子寡婦福祉会

 母子家庭等の相互扶助と自立支援などの福祉向上を推進する組織です。市内に10の支部があり、会員相互の交流・親睦を目的とする事業、悩み事相談、公的支援の案内などをおこなっています。

問い合わせ 津市母子寡婦福祉会(津市ふれあい会館内) 電話番号223-2085


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339