この制度は令和5年5月29日を以って受付を終了しました。
新たな特定不妊治療費助成制度についてはこちらをご覧ください。
令和4年4月からの不妊治療の保険適用にあたり、治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、同年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療については1回に限り助成金の対象となります。
注:ただし、特定不妊治療の治療ステージCの場合にあっては、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植の準備のための薬品投与を同年4月1日以後に開始した治療を含みます。
注:これまでの回数の残りが2回以上であっても1回の助成となります。また、残りの回数がない方は助成対象外です。
令和4年3月31日以前に治療を開始し、かつ、令和5年3月31日までに治療が終了しなかった保険適用外の特定不妊治療費(体外受精、顕微授精)、男性不妊治療費、一般不妊治療費(人工授精)については、令和5年3月31日までの治療分が助成対象となり、令和5年4月1日以降の治療は助成対象となりません。
この場合、助成申請における治療の終了日は令和5年3月31日となり、申請期限は令和5年5月29日(月曜日)です。
不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の一般不妊治療(人工授精)、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に係る治療費の一部を助成します。
体外受精・顕微授精は、治療に要した費用から三重県特定不妊治療費助成事業(外部リンク)による助成額を控除した額を助成します。 (1,000円未満切り捨て)
A・B・D・Eは、10万円を上限に助成
C・Fは、7万5千円を上限に助成
C・Fは、7万5千円を上限に助成
注:A・B・D・Eは、津市の助成はありません。
また、治療ステージCまたはFを初回として申請した場合、A・B・D・Eの申請は特定不妊治療として2回目以降の申請となり、助成はありません。
治療ステージについてはこちら(PDF/51KB)
人工授精は、10万円を上限に、治療に要した費用の3分の2を助成します。
注:医師が人工授精を開始すると決定した時から、治療方法の変更や妊娠などで終了した時までに受けた治療を対象とします。
助成回数は下表のとおりです。
治療期間の初日における妻の年齢 |
助成回数 |
---|---|
40歳未満 |
1子ごとに通算6回 |
40歳以上43歳未満 | 1子ごとに通算3回 |
43歳以上 | 対象外 |
注:第2子以降の特定不妊治療については、最大5回、通算8回まで助成回数を追加します。以下「第2子以降の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に対する助成」をご覧ください。
治療終了したものに関して申請をする場合には、以下条件のもと、助成回数をリセットします。
男性が不妊治療を行う場合に、治療費の一部を助成します。
注:平成26年7月1日以降の治療費が対象となります。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)や精巣上体内精子吸引採取法(MESA)など、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等に係る保険適用外の治療費を対象とします。(食事代、室料、文書料および凍結保存料等を除きます。)
三重県特定不妊治療費助成事業および津市の特定不妊治療助成に上乗せして、1子につき1回に限り、5万円を上限に助成します。
注:特定不妊治療費の助成額が、三重県および津市それぞれの助成上限額の合計に達した人が対象です。
一人以上の実子がいる夫婦で、平成26年7月1日以降に初めて三重県特定不妊治療費助成を受け、通算助成回数が上限に達した人については、助成回数を追加し、三重県特定不妊治療費助成事業において受けた助成回数と合わせて最大8回になるまで助成します。
注:平成26年7月1日以降に初めて申請した人も対象になりました。
注:三重県特定不妊治療費助成事業による助成や、男性不妊治療費の助成はありません。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した治療費を対象に、治療ステージがA・B・D・Eの場合は15万円、C・Fの場合は7万5千円(PDF/51KB)を上限に助成します。
特定不妊治療費助成事業申請書または不妊治療費助成申請書(人工授精の場合)
特定不妊治療費助成事業受診等証明書または不妊治療受診等証明書(人工授精の場合)
注:第2子以降の特定不妊治療の場合は「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」を使用します。
注:男性不妊治療の場合は「特定不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療用)」を使用します。
医療機関発行の領収書(原本)
世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、3カ月以内に発行されたもの)
注:個人番号の記載があるものは使用できません。
預金通帳
申請者および配偶者の印鑑(ただし、スタンプ印を除きます。)
戸籍謄本(初めて三重県に特定不妊治療費の助成を申請する場合、住民票で夫婦関係が確認できない場合、第2子以降の特定不妊治療に対する助成を申請する場合、事実上の婚姻関係にある夫婦の場合、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)によりこれまで受けた助成回数をリセットする場合に必要です。3カ月以内に発行されたもの)
注:上記のいずれにも該当しない場合は、「戸籍内容に変更がない旨の申立書(PDF/26KB)」(体外受精・顕微授精・男性不妊申請時)または「現況届(PDF/21KB)」(人工授精申請時)により戸籍の提出に代えられます。
県の助成を最後に受けた回の特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し(第2子以降の特定不妊治療に対する助成を申請する場合に必要です。)
死産届の写し(妊娠12週以降に死産に至り、助成回数をリセットする場合に必要です。)
事実婚関係に関する申立書(事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。)
出生した場合の子の認知に関する意向書(事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。)
不妊治療が終了した日から60日以内です。(終了した日を1日目とします。また、郵送の場合は、簡易書留利用で消印日を申請日とします。)
注:やむを得ない理由により60日を超えた場合は遅延理由書が必要ですが、治療が終了した日の属する年度内の申請に限ります。
そのため、令和5年1月31日(火曜日)以前に終了した治療は、令和5年3月31日(金曜日)までに申請してください。
郵送の場合は、簡易書留利用で令和5年3月31日(金曜日)消印有効です。
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
保険医療助成課福祉医療費担当
不妊治療費助成において、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、一定期間治療を延期した場合、時限的に以下のとおり年齢要件を緩和します。
なお、年齢要件の緩和により申請する場合は、令和3年1月1日以降に終了した治療であっても、所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。
現在、治療期間初日の妻の年齢が43歳以降に開始した治療については助成対象外ですが、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳未満までの間に限り対象者とします。
現在、初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満であるときは、6回(40歳以上であるときは3回)ですが、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、6回とします。
津市健康福祉部保険医療助成課 福祉医療費担当
電話番号:059-229-3158
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、特定不妊治療を実施している対象者の経済的負担の軽減を図るため、夫婦合算の収入が減った方の特定不妊治療に要する費用の一部に対して助成が行われます。助成対象や申請方法など、詳しくは、「新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業について」(ワード/22KB)をご覧ください。
注:申請書および添付書類は三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業」(外部リンク)をご確認ください。
1回の治療につき上限5万円
三重県子ども・福祉部子育て支援課
電話番号:059-224-2248